医師の診査不要
基本の保障(主契約+引受緩和型先進医療特約)
3つの基本告知項目がすべて「いいえ」であればお申込み可能です*。
- * 基本告知項目がすべて「いいえ」の場合でも、ご職業・過去の契約状況等によりお引受けできないことがあります。
しかも、保険料はご加入時のまま一生涯上がりません!
※ご加入1年目(支払削減期間中:責任開始日から契約日の1年後の応当日の前日まで)に先進医療給付金の支払事由が生じた場合、先進医療給付金の支払額は50%に削減されます。
選べる特約
3大疾病(上皮内がんを含むがん、心疾患、脳血管疾患)の保障、女性特有の病気等の保障を手厚く備えることができます!
保障例
基本の保障(主契約+引受緩和型先進医療特約)
上皮内がんも同額保障
- プランA
- プランB
- プランC
●主契約:60日型 ●特約:引受緩和型先進医療特約付加 ●保険期間:終身 |
プランA入院給付日額3,000円 |
プランB入院給付日額3,000円 |
プランC入院給付日額5,000円 |
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入院 <疾病入院給付金> <災害入院給付金> |
1日につき 3,000円 |
1日につき 3,000円 |
1日につき 5,000円 |
×
|
|||
手術 <手術給付金> |
手術Ⅰ型 入院中 1回につき3万円 外来 1回につき1.5万円 |
手術Ⅱ型 入院中 1回につき3・6・15万円 外来 1回につき1.5万円 |
手術Ⅰ型 入院中 1回につき5万円 外来 1回につき2.5万円 |
×
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|||
放射線治療 <放射線治療給付金> |
1回につき 3万円 |
1回につき 3万円 |
1回につき 5万円 |
×
|
|||
先進医療 <先進医療給付金> |
先進医療にかかる |
先進医療にかかる |
先進医療にかかる |
×
|
※ご加入1年目(支払削減期間中:責任開始日から契約日の1年後の応当日の前日まで)に先進医療給付金の支払事由が生じた場合、先進医療給付金の支払額は50%に削減されます。
選べる特約
上皮内がんも同額保障
●保険期間:終身
引受緩和型
入院一時給付特約
<入院一時給付金>
1回につき
3万円
- 支払事由の概要
- 病気やケガで1日以上の入院をされたとき
日帰り入院*から保障!
- 支払限度
- 支払回数無制限(180日に1回)
引受緩和型
女性疾病入院
特約
<女性疾病入院
給付金>
1日につき
3,000円
- 支払事由の概要
- 女性特有の病気やがん等で1日以上の入院をされたとき
日帰り入院*から保障!
- 支払限度
- 1入院60日、通算1,095日
引受緩和型
退院後通院特約
<通院給付金>
1日につき
3,000円
- 支払事由の概要
- 病気やケガによる入院の退院後に所定の通院をされたとき
がんを原因とした通院の場合は、
退院後5年間、支払日数無制限!退院後の
往診・訪問診療も保障! - 支払限度
-
通院の原因 通院対象期間 支払限度 1回の通院対象期間中 通算 がん以外 退院後180日 30日 1,095日 がん 退院後5年 支払日数無制限 通院給付金のお支払いは、病気やケガで主契約の入院給付金が支払われる入院をされ、その原因となった病気やケガのため通院対象期間中に通院されることを要します。
引受緩和型特定疾病
一時給付特約
(3大疾病保障型・同額型)
<特定疾病一時給付金>
1回につき
30万円
- 支払事由の概要
- がん等の特定疾病で所定の治療を受けられたとき等
がん・心疾患・脳血管疾患は何度でも保障!
- 支払限度
- 支払回数無制限(各疾病の種類ごとにそれぞれ1年に1回)
引受緩和型抗がん剤・
ホルモン剤
治療特約
<抗がん剤・ホルモン剤
治療給付金>
1カ月につき
3万円
- 支払事由の概要
- がんを原因として、公的医療保険制度の対象となる所定の抗がん剤・ホルモン剤による治療のための入院または通院をされたとき
経口薬(飲み薬)による治療も保障!
- 支払限度
- 通算60ヵ月(同一月に1回)
*日帰り入院とは、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払いの有無等を参考にして判断します。
●上記プランⒶⒷⒸ以外に、フリープランとして入院給付日額や各種特約の給付金額等を変更してお申込みいただくことが可能です。詳細は当社までお問合せください。
●上記は、保険商品の概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「商品パンフレット」・「契約概要・注意喚起情報」・「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。
必ずご確認ください
- この商品は、告知項目を限定し引受基準を緩和することで、健康に不安のある方でも加入しやすいように設計されています。このため、保険料ははなさく生命の他の医療保険と比べて割増しされています。
- 健康状態について、より詳細に告知いただくことにより、保険料が割増しされていないはなさく生命の他の医療保険にご加入いただける場合があります。(ただし、健康状態によっては、ご契約に特別な条件がつく場合があります。)
- 責任開始日から契約日の1年後の応当日の前日までの支払削減期間中に先進医療給付金の支払事由が生じた場合、先進医療給付金の支払額は50%に削減されます。