まとまった一時金と月ごとの給付金で、
がんのリスクに備えられる保険です!
お手頃プラン標準プラン保障充実プラン
初めてがんと診断確定されたときや、がんによる入院または所定の通院をされたときに一時金を受取れます!- 所定の通院
-
- ・所定の手術のための通院
- ・所定の放射線治療のための通院
- ・所定の抗がん剤治療のための通院
(ホルモン剤治療のための通院は含みません)
※お手頃プラン(保険契約の型:Ⅰ型)・標準プラン(保険契約の型:Ⅱ型)の場合、がん一時給付金の受取りは1回限りとなります。
標準プラン保障充実プラン
がんによる入院または所定の通院 をされた月ごとに給付金を受取れます!- 所定の通院
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- ・所定の手術のための通院
- ・所定の放射線治療のための通院
- ・所定の抗がん剤治療・ホルモン剤治療のための通院
標準プラン保障充実プラン
初めてがんと診断確定されたときに以後の保険料の払込みを免除します!さらに
標準プラン保障充実プランは、以下の特約について付加する・付加しないをお選びいただけます!
標準プラン保障充実プランは、以下の特約について付加する・付加しないをお選びいただけます!
[女性がん早期発見サポート特約]
女性特有のがんに対する一時金の保障に加え、定期的な乳がん・子宮頚がん検診の受診による早期発見をサポートします!
女性特有のがんに対する一時金の保障に加え、定期的な乳がん・子宮頚がん検診の受診による早期発見をサポートします!
[がん先進医療特約]
がんを原因として、所定の先進医療による療養を受けられたときの技術料を通算2,000万円まで保障 します!
がんを原因として、所定の先進医療による療養を受けられたときの技術料を通算2,000万円まで保障 します!
保障例
基本の保障(主契約+先進医療特約)
上皮内がんも同額保障
- お手頃
プラン - 標準
プラン - 保障充実
プラン
●がん保険(無解約払戻金型) ●保険期間:終身
お手頃プラン(保険契約の型:Ⅰ型) |
標準プラン(保険契約の型:Ⅱ型) |
保障充実プラン(保険契約の型:Ⅲ型) |
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初回 | 100万円 |
100万円 |
100万円 |
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×
上皮内がんも同額保障 |
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診断等 <がん一時給付金> 保険期間:終身 |
2回目以後 | - | - | 1回につき 支払回数無制限 (1年に1回) |
|
×
何度でもお支払い!
上皮内がんも同額保障 |
|||||
治 療 <がん治療給付金> 保険期間:終身 |
- |
1カ月につき 支払回数無制限
(同一月に1回)
|
1カ月につき 支払回数無制限
(同一月に1回)
|
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×
がんによる入院または所定の通院をされたとき所定の通院
入院も通院も保障!
上皮内がんも同額保障
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|||||
がんによる 保険料の 払込みの免除 主契約の保険料払込期間 満了まで |
がん一時給付金が支払われ、 ご契約が消滅します |
保険料の払込みの免除 | 保険料の払込みの免除 | ||
×
初めてがんと診断確定されたとき
上皮内がんも対象
|
保障をさらに充実!
標準プラン 保障充実プランは、
以下の特約について、
付加する・付加しないを、
お選びいただけます!
標準プラン 保障充実プランは、
以下の特約について、
付加する・付加しないを、
お選びいただけます!
女性がん早期発見サポート特約
女性特有のがんと診断
<女性特定がん診断一時給付金>
保険期間:80歳まで
50万円
×
初めて女性特有のがんと診断確定されたとき女性特有のがん
- ・乳がん
- ・子宮がん(子宮体がん、子宮頚がん等)
- ・外陰(部)のがん
- ・卵巣がん
- ・卵管がん
- ・膣がん
- ・胎盤のがん
上皮内がんも同額保障
がん検診
<女性がん検診支援給付金>
保険期間:80歳まで
1回につき
1万円
2年ごとの検診対象期間*1につき1回
×
2年ごとの検診対象期間*1中に、乳がん検診または子宮頚がん検診を受診され、その結果に異常指摘がなく、かつ、その検診対象期間満了日の翌日*2に生存されているときがん先進医療特約
がん先進医療
<がん先進医療給付金>
保険期間:終身
先進医療にかかる技術料と同額
通算2,000万円まで
×
がんを原因として、所定の先進医療による療養を受けられたとき
上皮内がんも同額保障
【全プラン共通】
被保険者が所定の高度障害状態または不慮の事故による所定の身体障害状態になられたとき、以後の保険料の払込みを免除します。
(原因となる傷病や不慮の事故等が責任開始時以後に生じた場合に限ります。)
(原因となる傷病や不慮の事故等が責任開始時以後に生じた場合に限ります。)
- *1 最終の検診対象期間満了日は、この特約の保険期間満了日とします。このため、契約年齢によっては、最終の検診対象期間が1年となる場合があります。
- *2 最終の検診対象期間の場合、最終の検診対象期間満了時(この特約の保険期間満了時)となります。
がんによる給付金のお支払いや保険料の払込みの免除は、責任開始日から90日経過後にがん(女性特定がん診断一時給付金の場合は女性特定がん)と診断確定された場合に限ります。(責任開始時前にがんと診断確定されていないことを要します。)
●上記は、保険商品の概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「商品パンフレット」・「契約概要・注意喚起情報」・「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。