がん等の3大疾病や特定8疾病に
一時金で備える保険
[主契約]
がん等の特定8疾病で所定の治療を受けられたとき等に、 一時金を受取れます!上皮内がんも同額保障
【特定8疾病・臓器移植I型またはⅢ型の場合】
がん等の特定8疾病で所定の治療を受けられたとき等に、 一時金を受取れます!上皮内がんも同額保障
【特定8疾病・臓器移植I型またはⅢ型の場合】
<支払対象となる疾病等の種類>
「特定8疾病・臓器移植Ⅰ型」「特定8疾病・臓器移植Ⅲ型」
「3大疾病Ⅰ型」
「3大疾病Ⅲ型」
- がん
- 心疾患
- 脳血管疾患
支払回数無制限
(それぞれ1年に1回)
何度でもお支払い
- 肝硬変
- 慢性膵炎
- 慢性腎不全
- 糖尿病
- 高血圧性疾患に関連する動脈疾患
- 臓器移植
それぞれ通算5回まで
お支払い
(それぞれ1年に1回)
[がん一時給付特約(22)]
初めてがんと診断確定されたときや、がんによる入院・所定の通院をされたときに、主契約に上乗せして一時金を受取れます! 上皮内がんも同額保障
【初回】初めてがんと診断確定/【2回目以後】がんによる入院・所定の通院
初めてがんと診断確定されたときや、がんによる入院・所定の通院をされたときに、主契約に上乗せして一時金を受取れます! 上皮内がんも同額保障
【初回】初めてがんと診断確定/【2回目以後】がんによる入院・所定の通院
支払回数無制限
(1年に1回)
何度でもお支払い
[保険料払込免除特約]
がん等の特定8疾病で所定の治療を受けられたとき等に、 以後の保険料の払込みを免除します! 上皮内がんも対象
【特定8疾病・臓器移植Ⅰ型またはⅢ型の場合】
がん等の特定8疾病で所定の治療を受けられたとき等に、 以後の保険料の払込みを免除します! 上皮内がんも対象
【特定8疾病・臓器移植Ⅰ型またはⅢ型の場合】
[保険料払込免除特約]
所定の身体障害状態、要介護状態になられたときに、以後の保険料の払込みを免除します!
【障害・介護保障あり型の場合】
所定の身体障害状態、要介護状態になられたときに、以後の保険料の払込みを免除します!
【障害・介護保障あり型の場合】
身体障害 | 身体障害者福祉法に定める 1~4級 の障害に該当し、身体障害者手帳を交付されたとき |
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要介護 | 公的介護保険制度による 要介護1~5 に該当していると認定されたとき |
保障例
主契約特定疾病一時給付保険
(無解約払戻金型)(22)
がん等の特定疾病で所定の治療を受けられたとき等に一時金を受取れます。
特定疾病の型は、「3大疾病Ⅰ型」「3大疾病Ⅲ型」「特定8疾病・臓器移植Ⅰ型」「特定8疾病・臓器移植Ⅲ型」の4つの型から選択できます。
プラン① 基準給付金額:50万円 (同額型) |
初回50万円
2回目以後1回につき 50万円
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プラン② 基準給付金額:25万円 (初回2倍型) |
初回50万円
2回目以後1回につき 25万円
|
お選びください
- 3大疾病Ⅰ型/Ⅲ型
- 特定8疾病・ 臓器移植Ⅰ型/Ⅲ型
3大疾病Ⅰ型/Ⅲ型
●保険期間:終身
がん (上皮内がんを含む) |
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心疾患 |
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脳血管疾患 |
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肝硬変 |
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慢性膵炎 |
|
慢性腎不全 |
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糖尿病 |
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高血圧性疾患に 関連する動脈疾患 |
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臓器移植 |
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選べる特約
●保険期間:終身(保険料払込免除特約は主契約の保険料払込期間満了まで)
がん一時給付特約(22)
- 支払事由の概要
-
上皮内がんも同額保障
初めてがんと診断確定されたときや、がんによる入院または所定の通院をされたときに主契約に上乗せして一時金を受取れます
【初回】初めてがんと診断確定
【2回目以後】がんによる入院または所定の通院★1
- 支払限度
- 支払回数無制限(1年に1回)
先進医療特約
- 支払事由の概要
-
上皮内がんも同額保障
所定の先進医療による療養を受けられたときに先進医療にかかる技術料と同額を受取れます - 支払限度
- 通算2,000万円
抗がん剤・
ホルモン剤
治療特約(22)
- 支払事由の概要
-
上皮内がんも同額保障
がんを原因として、公的医療保険制度の対象となる所定の抗がん剤・ホルモン剤による治療のための入院または通院をされた月ごとに受取れます
- 支払限度
- 支払回数無制限(同一月に1回)
保険料払込
免除特約
- 支払事由の概要
-
上皮内がんも対象
がん等の特定疾病で所定の治療を受けられたときや所定の身体障害状態、要介護状態になられたとき等に、以後の保険料の払込みを免除します -
保障範囲は、「特定疾病の型」「障害・介護の型」の組合せにより選択できます
特定疾病
の型「3大疾病Ⅰ型」
「3大疾病Ⅲ型」
「特定8疾病・臓器移植Ⅰ型」
「特定8疾病・臓器移植Ⅲ型」障害・介護
の型「障害・介護保障あり型」
「障害・介護保障なし型」※保険料払込免除特約を付加する場合、主契約と保険料払込免除特約の「特定疾病の型」の組合せはⅠ型のみの組合せ、Ⅲ型のみの組合せに限ります。
- ・がんによる特定疾病一時給付金、がん一時給付金および抗がん剤・ホルモン剤治療給付金は、責任開始日から90日経過後にがんと診断確定された場合に限ります。(責任開始時前にがんと診断確定されていないことを要します)
- ・がんによる保険料の払込みの免除は、責任開始日から90日経過後にがんと診断確定された場合に以後の保険料の払込みを免除します。(責任開始時前にがんと診断確定されていないことを要します)
●上記は、保険商品の概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「商品パンフレット」・「契約概要・注意喚起情報」・「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。
がんによる所定の通院
所定の手術・放射線治療・抗がん剤治療のための通院をいいます。- ※ホルモン剤治療のための通院は含みません
- ※公的医療保険制度にもとづく医科(歯科)診療報酬点数表によって所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される通院をされた場合が対象となります。
心疾患・脳血管疾患による
入院・手術
心疾患・脳血管疾患の支払事由の概要
急性心筋梗塞 脳卒中*1 |
左記以外の 心疾患*2・ 脳血管疾患*3 |
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Ⅰ型 | 1日以上の入院 または手術 |
継続20日以上の入院または手術 |
Ⅲ型 | 1日以上の入院または手術 |
- *1 脳梗塞・脳内出血・くも膜下出血
- *2 狭心症・不整脈・心不全・心筋症 等
- *3 脳動脈瘤・脳動脈硬化(症)等