医療終身保険「はなさく医療」の検討に際しご留意いただきたい点

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はなさく生命

はなさく医療

まとまった一時金と月ごとの給付金で、
がんのリスクに備えられる保険です!

検討に際しご留意いただきたい点

 

  • ●当ホームページは保険商品の概要を説明したものです。 ご検討にあたっては、「契約概要・注意喚起情報」を必ずご確認ください。また、ご契約成立後に保険証券とともに郵送される「ご契約のしおり・約款」冊子の内容をあわせてご確認ください。(はなさく生命ホームページでもご覧いただけます。)

    ●医療費等の費用は、各自治体の助成制度等により軽減される場合があります。お住まいの地域等によって制度が異なりますので、詳しくは各都道府県・市区町村等にご確認ください。

がん保険(無解約払戻金型)【主契約】について

  • ■がん一時給付金、がん治療給付金のお支払いや、がんによる保険料の払込みの免除は、責任開始日から90日経過後にがんと診断確定された場合に限ります。なお、責任開始時前または責任開始日から90日以内にがんと診断確定された場合、ご契約は無効となります。
  • ■ 保険契約の型がⅠ型の場合、がん一時給付金をお支払いしたときには、がん一時給付金の支払事由に該当した時から、ご契約は消滅します。
  • ■通院により抗がん剤・ホルモン剤の処方を複数月分まとめて受けた場合には、その投薬期間にかかわらず、その処方せん料の算定対象となる処方せんが発行された日を、がん治療給付金の支払事由に該当する通院をされた日とします。

女性がん早期発見サポート特約について

  • ■女性特定がん診断一時給付金は、責任開始時以後に初めて女性特定がんと診断確定されたとき(責任開始時前にがんと診断確定されていないことを要します。)にお支払いします。ただし、責任開始日から90日経過後に女性特定がんと診断確定された場合に限ります。なお、責任開始時前または責任開始日から90日以内にがんと診断確定された場合、女性がん早期発見サポート特約は無効となります。
  • ■ 女性特定がん診断一時給付金をお支払いした場合には、女性特定がん診断一時給付金の支払事由に該当した時から、女性がん早期発見サポ―ト特約は消滅します。
  • ■ 同一の被保険者において、女性がん早期発見サポート特約を重複して付加することはできません。

がん先進医療特約について

  • ■がん先進医療給付金は、責任開始時以後に診断確定されたがんを原因として、先進医療による療養を受けられたとき(責任開始時前にがんと診断確定されていないことを要します。)にお支払いします。ただし、責任開始日から90日経過後にがんと診断確定された場合に限ります。なお、責任開始時前または責任開始日から90日以内にがんと診断確定された場合、がん先進医療特約は無効となります。
  • ■ 療養を受けた時点で先進医療に該当しない場合はお支払いの対象になりません。
  • ■ 先進医療に該当する技術には、それぞれ適応症(対象となる疾患・症状等)が定められており、医療行為、医療機関および適応症等によっては、がん先進医療給付金のお支払いの対象にならないことがあります。
  • ■ がん先進医療給付金を支払限度までお支払いした場合には、がん先進医療特約は消滅します。
  • ■ 同一の被保険者において、先進医療給付のあるはなさく生命の特約を重複して付加することはできません。

解約払戻金について

  • ■ 主契約については、保険料払込期間中の解約払戻金はありません。主契約の保険料払込期間が有期の場合は、保険料払込期間満了後に主契約のがん一時給付金額の10%の解約払戻金があります。
  • ■ 特約については、保険期間を通じて解約払戻金はありません。

契約者配当金について

  • ■この商品に、契約者配当金はありません。

その他の注意事項について

  • ● 契約年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数については切捨てます。被保険者の保険契約上の年齢は毎年の年単位の契約応当日に契約年齢に1歳ずつ加えて計算します。保険期間等の満了時が被保険者の年齢により定められている場合、保険期間等は被保険者がその年齢に達する年単位の契約応当日の前日までとなります。
  • ■ 被保険者が死亡された場合、主契約・特約ともに消滅し、保障はなくなります。また、この商品に死亡保険金はありませんが、被保険者が死亡されたときに解約払戻金がある場合は、解約払戻金と同額の死亡払戻金があります。
  • ■ 契約貸付制度、保険料の自動振替貸付制度、保険契約の復活の取扱い(消滅した保険契約を元に戻す取扱い)はありません。
  • ■ ご契約後に、給付金額の増額、特約の途中付加、ご契約時に選択した型の変更をすることはできません。