「かんたん告知はなさく一時金」の検討に際しご留意いただきたい点

Aflaret
はなさく生命

はなさく一時金

健康に不安がある方でも加入しやすい
3大疾病一時給付保険

検討に際しご留意いただきたい点

 

  • ●当ホームページは保険商品の概要を説明したものです。 ご検討にあたっては、「契約概要・注意喚起情報」を必ずご確認ください。また、ご契約成立後に保険証券とともに郵送される「ご契約のしおり・約款」冊子の内容をあわせてご確認ください。(はなさく生命ホームページでもご覧いただけます。)
  • ●医療費等の費用は、各自治体の助成制度等により軽減される場合があります。お住まいの地域等によって制度が異なりますので、詳しくは各都道府県・市区町村等にご確認ください。

保障内容に関する注意事項

給付金のお支払いや保険料の払込みの免除は、原因となる傷病や不慮の事故等が責任開始時以後に生じた場合に限ります。ただし、責任開始時前に生じた病気を原因として入院等をした場合でも、責任開始時以後にその病気の症状が悪化したことまたはその病気と医学上重要な関係にある病気が生じたことにより、入院等の必要があると医師によって診断されたときは、責任開始時以後の原因によるものとみなし、給付金のお支払いや保険料の払込みの免除の対象となります(引受緩和型3大疾病一時給付保険および引受緩和型3大疾病保険料払込免除特約におけるがん(または悪性新生物)による場合や、引受緩和型がん一時給付特約および引受緩和型抗がん剤・ホルモン剤治療特約は対象となりません)。

引受緩和型がん一時給付特約について

  • ■がん一時給付金は、責任開始日から90日経過後にがんと診断確定された場合にお支払いします。 なお、次のいずれかに該当した場合、引受緩和型がん一時給付特約は無効となります。
    • ①責任開始日の5年前の応当日の翌日から責任開始時までにがんと診断確定されていた場合
    • ②責任開始日から90日以内にがんと診断確定された場合

引受緩和型先進医療特約について

  • ■療養を受けた時点で先進医療に該当しない場合はお支払いの対象になりません。
  • ■先進医療に該当する技術には、それぞれ適応症(対象となる疾患・症状等)が定められており、医療行為、医療機関および適応症等によっては、先進医療給付金のお支払いの対象にならないことがあります。
  • ■先進医療給付金を支払限度までお支払いした場合には、引受緩和型先進医療特約は消滅します。
  • ■同一の被保険者において、先進医療給付のあるはなさく生命の特約を重複して付加することはできません。

引受緩和型抗がん剤・ホルモン剤治療特約について

  • ■抗がん剤・ホルモン剤治療給付金は、次の①および②をともに満たす場合にお支払いします。
    • ①責任開始日の5年前の応当日の翌日から責任開始時までにがんと診断確定されていないこと
    • ②責任開始時以後に診断確定されたがんを原因として、公的医療保険制度にもとづく医科(歯科)診療報酬点数表によって所定の抗がん剤・ホルモン剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院をされたこと
  • ■処方せん料が算定される通院をされた場合でも、その処方せんにもとづく抗がん剤・ホルモン剤の支給を実際に受けていないときは、抗がん剤・ホルモン剤治療給付金の支払対象となりません。
  • ■抗がん剤・ホルモン剤治療給付金は、責任開始日から90日経過後に診断確定されたがんを原因とする場合にお支払いします。なお、次のいずれかに該当した場合、引受緩和型抗がん剤・ホルモン剤治療特約は無効となります。
    • ①責任開始日の5年前の応当日の翌日から責任開始時までにがんと診断確定されていた場合
    • ②責任開始日から90日以内にがんと診断確定された場合
  • ■抗がん剤・ホルモン剤の処方を複数月分まとめて受けた場合には、その投薬期間にかかわらず、その処方せん料の算定対象となる処方せんが発行された日を、支払事由に該当する入院または通院をされた日とします。
  • ■抗がん剤・ホルモン剤治療給付金を支払限度までお支払いした場合には、引受緩和型抗がん剤・ホルモン剤治療特約は消滅します。

解約払戻金について

  • ■主契約については、保険料払込期間中の解約払戻金はありません。主契約の保険料払込期間が有期の場合は、保険料払込期間満了後に主契約の基準給付金額の10%の解約払戻金があります。
  • ■ 特約は、保険期間を通じて解約払戻金はありません。

契約者配当金について

  • ■この商品に、契約者配当金はありません。

その他の注意事項について

  • ■契約年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数については切捨てます。被保険者の保険契約上の年齢は毎年の年単位の契約応当日に契約年齢に1歳ずつ加えて計算します。保険期間等の満了時が被保険者の年齢により定められている場合、保険期間等は被保険者がその年齢に達する年単位の契約応当日の前日までとなります。
  • ■被保険者が死亡された場合、主契約・特約ともに消滅し、保障はなくなります。また、この商品に死亡保険金はありませんが、被保険者が死亡されたときに解約払戻金がある場合は、解約払戻金と同額の死亡払戻金があります。
  • ■契約貸付制度、保険料の自動振替貸付制度、保険契約の復活の取扱い(消滅した保険契約を元に戻す取扱い)はありません。
  • ■ご契約後に、給付金額の増額、特約の途中付加、ご契約時に選択した型の変更をすることはできません。