入院・通院の保障に加え、生活習慣病等による
様々なリスクに備えられる医療保険です!
検討に際しご留意いただきたい点
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●当ホームページは保険商品の概要を説明したものです。 ご検討にあたっては、「契約概要・注意喚起情報」を必ずご確認ください。また、ご契約成立後に保険証券とともに郵送される「ご契約のしおり・約款」冊子の内容をあわせてご確認ください。(はなさく生命ホームページでもご覧いただけます。)
●給付金(死亡給付金を除く)のお支払いや保険料の払込みの免除は、原因となる傷病や不慮の事故等が責任開始時以後に生じた場合に限ります。
●医療費等の費用は、各自治体の助成制度等により軽減される場合があります。お住まいの地域等によって制度が異なりますので、詳しくは各都道府県・市区町村等にご確認ください。
医療終身保険(無解約払戻金型)(23)【主契約】について
- ■入院を2回以上した場合でも1回の入院とみなすことがあります。例えば、疾病で2回入院した場合、初回入院の退院日の翌日から60日以内に開始した2回目の入院は、その入院の原因にかかわらず、初回入院とあわせて1回の入院とみなし、1回の入院の支払日数の限度を適用します。
- ■開頭術・開胸術・開腹術には、穿頭術・胸腔鏡下手術・縦隔鏡下手術・腹腔鏡下手術を含みません。
- ■以下の手術は、領収証の「手術」欄に診療報酬点数(金額)の記載があっても手術給付金のお支払対象外となります。
①傷の処理(創傷処理、デブリードマン) ②切開術(皮膚、鼓膜) ③抜歯手術 ④骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 ⑤異物除去(外耳、鼻腔内) ⑥鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜)および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術 ⑦魚の目、タコ手術(鶏眼・胼胝切除術) - ■骨髄幹細胞の採取術に対する手術給付金(骨髄ドナーの保障)は、責任開始日から1年経過後の手術についてお支払いします。
- ■被保険者が死亡された場合の取扱いは、次のとおりです。
<「終身死亡保障特則」を適用していない場合>
死亡保障はありません。(解約払戻金がある場合は、解約払戻金と同額の死亡払戻金があります。)
<「終身死亡保障特則」を適用している場合>
死亡給付金を死亡時支払金受取人にお支払いします。(解約払戻金がある場合でも、死亡払戻金はありません。)
入院一時給付特約(23)について
- ■すでに入院一時給付金の支払事由に該当している場合には、入院一時給付金が支払われた最終の入院の開始日から60日経過後に新たに開始された入院であることを要します。
- ■主契約に入院支払日数無制限特則が適用されていない場合、主契約の疾病入院給付金および災害入院給付金をいずれも通算の支払限度までお支払いしたときには、入院一時給付特約(23)は消滅します。
- ■入院一時給付金のお支払いは、主契約の入院給付金が支払われる1日以上の入院であることを要します。
女性疾病入院一時給付特約(23)について
- ■すでに女性疾病入院一時給付金の支払事由に該当している場合には、女性疾病入院一時給付金が支払われた最終の入院の開始日から60日経過後に新たに開始された入院であることを要します。
女性医療特約(23)について
- ■主契約に入院支払日数無制限特則が適用されていない場合、女性疾病入院給付金を通算の支払限度まで、かつ、女性特定手術給付金を支払限度までお支払いしたときには、女性医療特約(23)は消滅します。
- ■卵巣から卵子を取出し(採卵)、子宮内に受精卵(胚)を戻す(胚移植)過程において、体外で精子を卵子にふりかける等して受精させる方法を体外受精、精子を卵子の中に針で注入して受精させる方法を顕微授精といいます。
- ■胚移植は、被保険者の卵子から作成した胚で行われる場合に限ります。
退院後通院特約について
- ■主契約に入院支払日数無制限特則が適用されていない場合、主契約の疾病入院給付金および災害入院給付金をいずれも通算の支払限度までお支払いしたときには、退院後通院特約は消滅します。
先進医療特約について
- ■療養を受けた時点で先進医療に該当しない場合はお支払いの対象になりません。
- ■先進医療に該当する技術には、それぞれ適応症(対象となる疾患・症状等)が定められており、医療行為、医療機関および適応症等によっては、先進医療給付金のお支払いの対象にならないことがあります。
- ■先進医療給付金を支払限度までお支払いした場合には、先進医療特約は消滅します。
- ■同一の被保険者において、先進医療給付のあるはなさく生命の特約を重複して付加することはできません。
がん一時給付特約(22)について
- ■がん一時給付金は、責任開始日から90日経過後にがんと診断確定された場合にお支払いします。なお、責任開始時前または責任開始日から90日以内にがんと診断確定された場合、がん一時給付特約(22)は無効となります。
抗がん剤・ホルモン剤治療特約(22)について
- ■抗がん剤・ホルモン剤治療給付金は、次の①および②をともに満たす場合にお支払いします。
- ①責任開始時前にがんと診断確定されていないこと
- ②責任開始時以後に診断確定されたがんを原因として、公的医療保険制度にもとづく医科(歯科)診療報酬点数表によって所定の抗がん剤・ホルモン剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院をされたこと
- ■抗がん剤・ホルモン剤治療給付金は、責任開始日から90日経過後に診断確定されたがんを原因とする場合にお支払いします。なお、責任開始時前または責任開始日から90日以内にがんと診断確定された場合、抗がん剤・ホルモン剤治療特約(22)は無効となります。
- ■抗がん剤・ホルモン剤の処方を複数月分まとめて受けた場合には、その投薬期間にかかわらず、その処方せん料の算定対象となる処方せんが発行された日を、支払事由に該当する入院または通院をされた日とします。
解約払戻金について
- ■主契約については、保険料払込期間中の解約払戻金はありません(終身死亡保障特則を適用した場合も保険料払込期間中の解約払戻金はありません)。主契約の保険料払込期間が有期の場合は、保険料払込期間満了後に主契約の入院給付日額の10倍の解約払戻金があります。
- ■特約については、保険期間を通じて解約払戻金はありません。
契約者配当金について
- ■この商品に、契約者配当金はありません。
その他の注意事項について
- ■同一の保障内容であっても、保険料払込期間の長い契約に比べ短い契約の方が、保険料の払込総額が高くなる場合がありますので、検討の際は十分ご確認ください。
- ■契約年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数については切捨てます。被保険者の保険契約上の年齢は毎年の年単位の契約応当日に契約年齢に1歳ずつ加えて計算します。保険期間等の満了時が被保険者の年齢により定められている場合、保険期間等は被保険者がその年齢に達する年単位の契約応当日の前日までとなります。
- ■被保険者が死亡された場合、主契約・特約ともに消滅し、保障はなくなります。
- ■契約貸付制度、保険料の自動振替貸付制度、保険契約の復活の取扱い(消滅した保険契約を元に戻す取扱い)はありません。
- ■ご契約後に、給付日額等の増額、特約の途中付加、ご契約時に選択した型・特則の適用有無・死亡給付金の給付倍率の変更をすることはできません。
- ■代理店通信販売(郵送申込)では、取扱いのない特約、契約年齢、給付日額等があります。
- ■傷病歴・通院事実等を告知した場合、後日追加の詳しい告知等が必要となることがあります。
- ■傷病歴等がある場合でも、保険契約をお引受けできる場合があります。なお、特別な条件をつけてお引受けする場合や、お断りする場合もあります。
- ■職業や収入状況、加入状況等によっては、お引受けできない場合や保障額を制限させていただく場合があります。【例】スポーツ選手(ボクサー、総合格闘家、力士、レスラー等)、オートバイ・自動車競走・競輪・競艇等の競技者、競馬騎手
- ■提出された生命保険契約申込書等は契約の成立・不成立にかかわらず返却いたしません。